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いなせな舞の西新井 粋な踊りで酔わせます
阿波踊り 粋西連 公式ホームページ
suisairen updated 2010-08-25
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粋西連  連規約


第1条本連は阿波踊り「粋西連」と称する。

(目的)
第2条   本連は阿波踊りを通じてより多くの人達と交流をし、演じる楽しさと喜びを広め、かつ
      連員同士の結束を深め、地域に広く阿波踊りを浸透させることを目的とする

        (活動)
第3条   本連は各種イベント・親睦会・慰問等に参加し、その為の練習を行なう。

(組織)

第4条 1 本連は連長、副連長、男踊りリーダー、女踊りリーダー、鳴物リーダー、構成リーダーおよび事務局に会計の役員を置く。

2 役員会は必要の都度、連長が役員を招集し会の運営を図る。

(入会及び退会)

第5条 1 本連の入連及び退連は自由とする。
      但し、入連及び退連する者は、連長に入連届及び退連届を提出する。
    2 休連する時は、休連届けを連長に提出する。


(会計及び連費)
 第6条 

1  年連費は、使用している鳴物・その他の備品の消耗及び破損等による、
       修理買い替え費用及びホームページ維持費、阿波踊り参加時の諸費用その他必要とする経費を目的とする。


2  本連の連費は一ヶ月500円とする。
       但し、一年分を一括で納金すること また、臨時で徴収することも役員会での決議により決定する

3   連費は入連届を提出した月より月割りで徴収する。
        一旦、徴収した連費は原則として返金しない物とする。

4   休連する時は休連届を提出した翌月から休連を終える月まで連費は免除する。

(年度)
第7条 
    1   4月を年度始まりとして3月を年度末とする

    2   3月年度末おいて会計報告をすることとする

(退会勧告/除名について)

第8条    

     本会は次の行為を行なった連員に対し、理事会の決議によって退会の勧告を、
     書面をもって通知する。
     連は礼節を重んじ和と互譲の精神をモットーとしています。
著しくし連の秩序を乱す者/迷惑行為を行なう者/暴力行為、犯罪その他社会的信用を失う行為
本連を利用しての政治活動及び宗教活動は一切禁止とする。
また、営利を目的とした勧誘行為もしてはならない。

本連の活動を通じて知り得た他人のプライバシーを漏らしてはならない。
(連員同士であっても不必要に漏らしてはならない。)

上記のような不適切な行為・行動を行なった者、及び
役員会からの注意を再三受けたにもかかわらず、改善がみられない場合。
退会勧告に従わぬ連員は役員会の決議によってその資格を取り消し、書面をもって
除名処分を通告するものとする。

    補足

      この規約は平成21年4月1日をもって施行する
      また役員会の協議で変更できるものとする